新橋の相続・事業承継専門の税理士

信託業務

業務内容 信託業務

■相続を“争族”としないために

 相続の場で積極的に争いたいと思っている人は皆無だと思います。にもかかわらず、なぜ相続争いが絶えないのでしょうか?
 どうしても譲れない財産がある、生活が苦しく少しでも多くの財産が欲しい、○○ばかり良い思いをして許せない、親の面倒を見た私が多く貰うべきだ、という相続人側の事情や考えから生じる面もあるでしょう。
 また、財産を残す側が争う余地を残している、ということも一因として考えられます。
 従来は、この問題を遺言で解決しようとしていました。しかし、遺言を書けば安心かというと、そうではないことが多く発生しています。
 信託を利用することで、遺言だけでは解決が困難な問題もスムーズに解決することが可能となります。
 もちろん、相続争いはなくても、親(ご自身)亡き後の子供(あるいは会社)のことが心配、ということもあるでしょう。信託にはこういったお悩みについても解決する機能があります。
 下記のような事由に該当する方は、お気軽にご相談ください。
 ・ 相続人となる子供が2人以上いる
 ・ 障害を持つ子がいる
 ・ 浪費家の家族がいる
 ・ 会社の事業承継で悩んでいる
 ・ 子供のいない夫婦
 ・ 子供に知らせずに財産を贈与したい 
 ・ 遺言書を書いた後で認知症になってしまったら?

■争う余地のない資産承継プランを

 通常の遺言では、直接財産を渡すことになり、今回の相続はもちろん、その後の相続においても、相続分や遺留分の問題から離れることが出来ません。
 そんなときは、受益者連続型信託を利用することで、この問題を解消することが出来ます。

【相談例】
 私には、先祖代々承継されてきた土地があり、財産の大半を占めます。この土地については、これまで同様、長男の家系に承継させたいと考えています。ただ、遺言書で長男に与えるとしても、次男の遺留分を侵害してしまいます。

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 民事信託により、私(父)がもつ財産を信託し、受益者を①私(父)、②長男と次男、③孫① というように前の受益者が亡くなるごとに順次変更させるようにします。
私(父)が亡くなった際には遺留分の問題があると解されていますので、受益権を一定割合で次男にも持たせます。次男が亡くなったらその受益権は孫①に移転することになりますが、この際の遺留分はないと解されています。

■親亡き後でも安心できる体制作りを

 障害を持つ子供を持つ親にとって、一番の心配は、自身が亡くなった後にその子が無事暮らしていけるか、ということでしょう。また、亡くならなくとも、認知症になってしまったら、という不安もあります。

【相談例】
 父は数年前に他界しましたが、その際、遺言書により、全財産を母が取得しました。精神障害を持った長女のことを皆心配しており、父が築いた財産は長女の為に使いたいと考えています。今のところ母が管理できていますが、母も高齢となり認知症のリスクがあります。


信託業務3の例

※長女の死亡後は信託を終了させて、長男が全財産を取得します。


 年齢も若く、しっかりしている長男に財産を信託することで、母親自身の認知症リスク、その後の母親と長女への生活費・介護費の支給に支障が出ないような仕組となります。施設に入るための資金捻出方法として自宅の売却もスムーズに行えます。

■事業承継で失敗しないために

会社の経営者にとって、次世代に事業を引き継ぐことは、事業を発展させることより難しいことといえます。躊躇してタイミングを逃してしまうことのないようにしたいものです。

【相談例】
 当社は創業30年で株価も徐々に上がってきています。私の相続財産を減らすためにも後継者への株式贈与を進めていきたいのですが、株を渡してしまうと未熟な後継者が経営権を握ることになってしまうので気がかりです。そうかといって、贈与しなければ将来的に相続税で苦しめることになってしまいます。

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 株価が低い時期に株式を贈与することで、贈与税を抑えることが出来ます。その上で、後継者から株式を信託することで、現社長の経営権を維持させられます。

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