東大和助産院ブログ

都内で事業を営んでいる中小企業が初期費用を抑えて設備投資!「中小企業設備リース事業」

「設備を投資したいが、初期費用がかかる・・・」
「金融機関の融資枠を使ってまでも購入するか迷うな・・・」
そんなお悩みを抱えている東京都内で事業を営んでいる中小企業の皆様にとってハードルが下がる♪活用しやすい設備投資支援を紹介します。

これは中小企業者等の設備導入を促進し、生産性の向上や省エネ設備の導入を推進することを目的とする(公財)東京都中小企業振興公社の実施支援です。
金融機関からの融資枠を使わずに、初期費用を抑えて設備を導入できるので、新規創業時にもご活用できる支援です。


1. 支援内容
(公財)東京都中小企業振興公社が中小企業者のみなさまご指定の販売業者から機械設備を購入し、リースをする事業です。
低廉なリース料率(リース期間毎に一律)でご提供します。 創業者の方も対象になります。
(本事業の利用には、保証機関の保証が必要です。保証料については、東京都が全額または一部の補助を行います。)

2. リースのメリット
•初期費用を抑えて設備を導入できます。
•金融機関の融資枠を使わずにすみます。
•固定資産税の申告納付・損害保険料支払いが不要なため設備管理の事務負担を軽減できます。
•経理上、賃貸借取引の経理ができます。(中小企業では会計上、賃貸処理を選択できます。)


3. 対象者
以下のすべてを満たす方
•中小企業者(個人事業者を含む)および組合
※本事業の組合とは、事業協同組合・協業組合等のうち、以下の要件を満たすものを言います。
・ 組合に専従職員がいること。
・ その職員が物件を管理すること。
・ 収益事業を行っていること。
※財団法人、社団法人、NPO等は対象外です。
•都内に本店・支店登記がある中小企業者、組合(個人の場合は開業届を出している)で、都内で事業を営んでいること。
•保証機関の保証対象業種を営み、営業に関し必要な許認可を受けている中小企業者
※以下の業種は、対象外となります。
・ 医療業、遊興娯楽業、仲介業、風俗業、質屋業、金融業、鉱業、農林漁業
•事業税その他租税の未申告、滞納のない方
•金融機関等にて取引停止処分を受けていない方
•中小企業以外の事業者から単独で発行株式総数または出資総額の1/2以上の出資を受けていない方
•東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)に基づく排除措置を受けていない方

  ※ 他にも対象外となるケースはありますので、詳細はお問い合わせください。


4. 対象期間
リース期間は設備の法定耐用年数に応じて選択可能です。(3年~7年)



5. 募集期間
随時



※詳細はホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubi2.html